提出した書類や、今回の申請の懸念点などをまとめてみました。
行政書士さんにお願いする場合の費用:約8万~14万*
*個人調べ
資料提出からビザが下りるまでにかかった時間:4カ月*
*個人差があると思われます
取得したビザ:技術・人文知識・国際業務(3年)
申請時の経歴:
職業:フリーランス中日通訳、翻訳者(医療とゲームメイン)
業務委託元:8社
実務経験:4年(在学中も含む)
学歴:医学博士
語学成績:日本語能力試験 N1満点
年収:前年の申告額は20代前半の平均年収並み
ビザの状況:留学ビザから6か月の特定活動へ切り替え後、更に1回更新済み
個人事業主開業届提出済み
初回提出時の資料:
・在留資格変更許可申請書(行政書士さんが用意)
追加資料(申請後2カ月半経過):
行政書士さんにお願いする場合の費用:約8万~14万*
*個人調べ
資料提出からビザが下りるまでにかかった時間:4カ月*
*個人差があると思われます
取得したビザ:技術・人文知識・国際業務(3年)
申請時の経歴:
職業:フリーランス中日通訳、翻訳者(医療とゲームメイン)
業務委託元:8社
実務経験:4年(在学中も含む)
学歴:医学博士
語学成績:日本語能力試験 N1満点
年収:前年の申告額は20代前半の平均年収並み
ビザの状況:留学ビザから6か月の特定活動へ切り替え後、更に1回更新済み
個人事業主開業届提出済み
初回提出時の資料:
・在留資格変更許可申請書(行政書士さんが用意)
「勤務先」に記入するのは年収の割合を一番多く占めている委託元
記入した委託元の「決算報告書」などの必要書類の用意と、相手方の捺印等が必要
・申請理由書(行政書士さんが用意、A4用紙1枚分でした)
・卒業証明書、成績証明書
記入した委託元の「決算報告書」などの必要書類の用意と、相手方の捺印等が必要
・申請理由書(行政書士さんが用意、A4用紙1枚分でした)
・卒業証明書、成績証明書
・語学成績証明書
・履歴書
・業務委託契約書+登記事項証明書
多ければ多いほど良い
委託料や契約期間が明記されている
所在地は日本が好ましい(?)
法人の場合は登記事項証明書が必要
・決算報告書(申請書の勤務先に記入した委託元のみ)
・業務委託契約書+登記事項証明書
多ければ多いほど良い
委託料や契約期間が明記されている
所在地は日本が好ましい(?)
法人の場合は登記事項証明書が必要
・決算報告書(申請書の勤務先に記入した委託元のみ)
・令和1年と2年の確定申告内容確認票、青色申告決算書
・納税証明書
・個人事業主開業届
・個人事業主開業届
・証明写真、パスポート、在留カード
追加資料(申請後2カ月半経過):
・令和2年時点で稼働しているアルバイト先の賃金台帳
ネットでダウンロードしたものでOK
ネットでダウンロードしたものでOK
・令和2年から現在までに働いたことがあるアルバイト先のリスト
用紙は入管が提供
用紙は入管が提供
・令和3年度の課税証明書と納税証明書
全額納付している必要はなし
全額納付している必要はなし
・就業場所の写真と平面図(外観、仕事デスクなど)
専用の仕事部屋であることを証明するために部屋の四方の写真を用意
専用の仕事部屋であることを証明するために部屋の四方の写真を用意
・業務内容についての具体な説明
複数の業務に従事する場合はその割合も
複数の業務に従事する場合はその割合も
・1週間の業務スケジュール説明
始業時間、休憩時間、終業時間
・誓約書
次に、今回の申請にあたり、行政書士さんに指摘されたポイントも以下に記しておきます。
1)年収が高い
私は留学ビザから特定活動ビザへ切り替えたのですが、
両方とも週28時間しか働けないという制約があるため、
私の申告した年収だと規定時間を超過して労働していると疑われる可能性があるそうです。
ですがそこは業務委託契約書の委託料を提示し、自分はこの制限下でもこれだけ稼げていますときちんと証明できれば問題ないと思います。
そして理由書には制限がなければもっと稼げますよ!というアピールも忘れずに
(恐らくこれは制約のないビザなら特に気にしなくてもいいと思います
)
2)個人事業主開業届を出している
実はこれはいまだに正解が分からないです…
特定活動中に個人事業主開業届を出してもいいのか、行政書士さんによっても答えは様々でした。
ちなみに私は税務署に特定活動ビザでも問題はないのかと問い合わせて「大丈夫」との返答をいただいたので届出を出したのですが、
行政書士さん曰く「税務署は良くても入管がOKするかは別」とのこと(えぇ…
)
結果的にビザは下りたのでセーフだったのかなと思うのですが…
追加資料の誓約書に「今後本邦に在留するにあたって、入管法を遵守します」的な内容が書かれてあったので、
もしかしたら結構ギリギリだったのではないかと思います…
ワカラン…
(詳しい方がいましたらぜひ教えてください!)
3)職種と専攻がマッチしない
基本、専攻と職務内容が一致しないとビザが不許可になる可能性が高いそうです。
私は専攻が医学なので、翻訳と通訳で就労ビザを取るのは難しいかもしれないと言われました。
ですが大学や大学院卒は基準が緩めになるのと、医療通訳もやっていて、日本語能力試験がN1満点だったので、
それで認めてもらえる可能性はあるとも言われ、おそらくその通りになったのではないかと思います。
以上でまとめは終りです。
①の冒頭でも書きましたが、これはあくまでも私一個人の経験談なので、
申請者によって状況や基準は全く変わってくると思います。
フリーランスで働きたいと思う外国人の方は、まず行政書士さんに問い合わせてみることをお勧めします(一か所で断られても諦めずに!)。
この記事が少しでも参考になれば幸いです
ここまで読んでいただきありがとうございました!
始業時間、休憩時間、終業時間
・誓約書
次に、今回の申請にあたり、行政書士さんに指摘されたポイントも以下に記しておきます。
1)年収が高い
私は留学ビザから特定活動ビザへ切り替えたのですが、
両方とも週28時間しか働けないという制約があるため、
私の申告した年収だと規定時間を超過して労働していると疑われる可能性があるそうです。
ですがそこは業務委託契約書の委託料を提示し、自分はこの制限下でもこれだけ稼げていますときちんと証明できれば問題ないと思います。
そして理由書には制限がなければもっと稼げますよ!というアピールも忘れずに

(恐らくこれは制約のないビザなら特に気にしなくてもいいと思います

2)個人事業主開業届を出している
実はこれはいまだに正解が分からないです…
特定活動中に個人事業主開業届を出してもいいのか、行政書士さんによっても答えは様々でした。
ちなみに私は税務署に特定活動ビザでも問題はないのかと問い合わせて「大丈夫」との返答をいただいたので届出を出したのですが、
行政書士さん曰く「税務署は良くても入管がOKするかは別」とのこと(えぇ…

結果的にビザは下りたのでセーフだったのかなと思うのですが…
追加資料の誓約書に「今後本邦に在留するにあたって、入管法を遵守します」的な内容が書かれてあったので、
もしかしたら結構ギリギリだったのではないかと思います…

(詳しい方がいましたらぜひ教えてください!)
3)職種と専攻がマッチしない
基本、専攻と職務内容が一致しないとビザが不許可になる可能性が高いそうです。
私は専攻が医学なので、翻訳と通訳で就労ビザを取るのは難しいかもしれないと言われました。
ですが大学や大学院卒は基準が緩めになるのと、医療通訳もやっていて、日本語能力試験がN1満点だったので、
それで認めてもらえる可能性はあるとも言われ、おそらくその通りになったのではないかと思います。
以上でまとめは終りです。
①の冒頭でも書きましたが、これはあくまでも私一個人の経験談なので、
申請者によって状況や基準は全く変わってくると思います。
フリーランスで働きたいと思う外国人の方は、まず行政書士さんに問い合わせてみることをお勧めします(一か所で断られても諦めずに!)。
この記事が少しでも参考になれば幸いです

ここまで読んでいただきありがとうございました!
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